消防行政
移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止について
~給油取扱所と移動タンク貯蔵所の関係者の皆様へのお願い~
平成29年に千葉県千葉市内、平成30年に三重県津市内、令和2年に岩手県釜石市の給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油や軽油が販売された事案が発生しました。
また、県内のガソリンスタンドでも同様の事案が発生しています。
ガソリンの混入した灯油をストーブ等の燃焼機器等に使用すると火災が発生する危険があります。
給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業については、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち合い、危険物の品名、受入タンクの注入口、受け入れ量等について確認するなどの適切な荷卸しを行うことが火災や流出事故の発生を防止するためには大切です。
コンタミ(一つの油種に別の油種が混ざること。)による事故をを無くすために、適切な作業をよろしくお願いします。
当内容の詳細は下記の総務省消防庁ホームページ部分をクリックしてご覧ください。