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消防行政

三塩化アルミニウム等が消防活動阻害物質に追加指定されます。

 

消防活動阻害物質とは

消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない。」と規定されています(消防法第9条の3)

政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものとは

危険物の規制に関する政令
 
(届出を要する物質の指定)

第1条の10 法第9条の3第1項(同条2二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。

1 圧縮アセチレンガス 40kg

2 無水硫酸 200kg

3 液化石油ガス 300kg

4 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg

5 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄  に定める数量

6 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

 

危険物の規制に関する政令第1条の10(別表第1、別表第2) [PDF形式/90.94KB]

危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 [PDF形式/120.92KB]

 

消防活動阻害物質の追加について

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和2年5月29日総務省令第57号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。(施行日:令和2年12月1日)

追加物質:三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤

★三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤とは、石油精製等の際の触媒、医薬品、農薬及び香料等の原料として使用されるもので、水との反応で人体に有害な気体を発生させる危険性がある物質です。

 

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和2年5月29日総務省令第57号) [PDF形式/105.49KB]

新たに指定された消防活動阻害物質について

  • 新たに指定された消防活動阻害物質を200キログラム以上貯蔵または取り扱っている場合は、上記施行日までに消防法第9条の3の規定に基づく届出を消防長に行わなくてはなりません。(新規で貯蔵または取り扱いを行う場合も同様の届出が必要です。)
  • 消防長に届出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書)は下記よりダウンロードすることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは白河広域消防本部です。

〒961-0975 福島県白河市立石山15番地1

電話番号:0248-22-2157

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