ごみ・し尿
【事業者用】当組合施設で受入れできる廃棄物について
当組合の施設で受入れできる事業所からの廃棄物は、白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村の事業所で発生した産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物に該当する可燃ごみに限ります。
このため、搬入されたごみの中に産業廃棄物が含まれる場合は、お持ち帰りいただきますのでご了承ください。
特定の業種から排出される一部の可燃ごみ及び事業所から発生する「ペットボトル」は「廃プラスチック」、「空き缶」は「金属くず」、「空びん」は「ガラスくず」など、不燃ごみに該当するものは全て産業廃棄物となりますので、分別により資源化を図ったものであってもごみ処理施設への持込みはできません。また、可燃ごみではなく資源として分別された新聞・段ボール等につきましても同様の取り扱いとなりますので、有価物として売却するなど事業所自らの責任で適正な処理にご協力ください。
事業者の責務
(事業者の責務) 1 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 |
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条より抜粋
廃棄物の分類と処理方法
廃棄物は以下のとおり分類され、事業所から発生する廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」になります。
このうち施設で受入れができるものは「事業系一般廃棄物」になります。
廃棄物 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物 | 許可業者への委託等により処理 |
特別管理産業廃棄物 | 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物等 | 許可業者への委託等により処理 | ||
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの | クリーンセンターで処理 |
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家庭系一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 | クリーンセンター又はリサイクルプラザで処理 | ||
特別管理一般廃棄物 | 廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物等 | 許可業者への委託等により処理 |
事業系一般廃棄物(クリーンセンターで受入れます)
廃棄物処理法に基づき素材ごとに分類され、事業系一般廃棄物は以下の廃棄物に限定されるため、クリーンセンターでの受入れとなります。
- 厨芥類 :食品の売れ残りや飲食店等から排出される残飯、調理くずなど
- 紙くず :事業所や商店等から排出される汚れのついた紙、リサイクルできない紙など
- 木くず :木製品や園芸サービス業等から排出される剪定枝、枯葉類など
- 繊維くず:裁断業等から排出される天然繊維、天然皮革など
◆上記の種類であっても産業廃棄物の「特定の業種から排出される物」に該当する場合や産業廃棄物が混入している場合は受入れできません。
◆「資源ごみ」は家庭から発生したごみから分別を行ったものが対象となります。
このため、事業者から発生する資源ごみはお受けできませんので、事業者自らにおいて減量化や資源化に努めていただく必要があります。
住居兼店舗等について
住居兼店舗等でごみの発生場所が同じであっても、事業活動で発生した「事業系一般廃棄物」と家庭生活で発生した「家庭系一般廃棄物」は別々に取り扱います。
一緒に搬入する場合は、事業系と家庭系で別々に予約をして搬入してください。
減量化及び資源化への取り組みについて
事業者の責務として「その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める」とあります。
可能な限りリサイクル及び資源化を図り、廃棄物の減量化に努めてください。
産業廃棄物(受入れできません)
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、以下の表のとおり分類されています。
処理する場合は、事業者自らが産業廃棄物処理業者等に委託をする必要があります。
なお、「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらえられています。
1 あらゆる業種から排出される物
産業廃棄物の種類 | 内 容 | 具体的な例 |
燃えがら | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃掃出物等 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等 |
汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの |
1)有機性汚泥 2)無機性汚泥 |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 | 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、バークロルエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄排水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。 | 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液等 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う | 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等 |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類) | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類) |
金属くず | 鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
1)ガラスくず 2)コンクリートくず 3)陶磁器くず 4)石膏ボード |
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鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材 | コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 |
ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
2 特定の業種から排出される物
産業廃棄物の種類 | 内 容 | 具体的な例 |
紙くず |
1)建設業に係るもの 2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの 3)出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの 4)製本業及び印刷物加工業に係るもの 5)PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
木くず |
1)建設業に係るもの 2)木材又は木製品製造業 3)パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの 4)貨物の流通のために使用したパレット 5)PCBが染みこんだもの |
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、木製パレット等 |
繊維くず |
1)建設業に係るもの 2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類) 3)PCBが染みこんだもの |
畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動によって生じた一般廃棄物) |
1)動物性残さ 2)植物性残さ |
動物系固形不要物 | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 |
動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 | 同上の家畜の死体 |
3 その他
産業廃棄物の種類 | 内 容 | 具体的な例 |
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形物等 |
特別管理廃棄物(受入れできません)
特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として区分され、通常の廃棄物よりも厳しく規制されています。
1 特別管理一般廃棄物
種 類 | 内 容 |
PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 |
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの |
2 特別管理産業廃棄物
種 類 | 内 容 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 |
廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 |
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PCB処理物 |
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの |
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廃水銀等 |
1)特定の施設において生じた廃水銀等 2)水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
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指定下水汚泥 |
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
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鉱さい |
重金属等を一定濃度を超えて含むもの |
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廃石綿等 |
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの |
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燃え殻 |
重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
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ばいじん |
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
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廃油 |
有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの |
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汚泥、廃酸又は廃アルカリ |
重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
◆産業廃棄物のご相談は福島県県南地方振興局にお問い合わせください。Tel:0248-23-1420
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