広域行政

介護認定審査会 条例・規則

白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

(介護認定審査会の委員の定数)

第一条

白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、五十二人以内とする。

(規則への委任)

第二条

法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第三条

認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

附則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二七日条例第八号)

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会規則

(趣旨)

第一条

この規則は、白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年条例第一号。以下「条例」という。)

第二条の規定に基づき白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の受託)

第二条

認定審査会は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。

(委員の任期)

第三条

1 介護認定審査会の委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条

1 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第五条

1 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第六条

1 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する八合議体(以下この条において「合議体」という。)を置き、審査及び判定の案件を取扱う。

2 合議体に委員長及び副委員長それぞれ一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会議を総理し、合議体を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 合議体を構成する委員の定数は四人とする。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 合議体に属さない委員は、合議体に属する委員が審査会に欠席する場合は、欠席する委員に代わって出席することができる。

9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(合議体の委員の変更)

第七条

認定審査会の会長は、必要がある場合は、合議体を構成する委員を変更することができる。ただし、この場合において、直近の変更から六月を経ていなければならない。

(合議体の会議の招集)

第八条

1 合議体の会議の招集は、認定審査会の会長が当該合議体を構成する委員に通知をして行うものとする。

2 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ会長に届けなければならない。

(会議録の調製)

第九条

1 合議体の委員長は、合議体の会議の開催の都度会議録を作成し、委員長が指名した者とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。

 一 開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻

 二 会議、散会、延会、中止及び休憩の時刻

 三 出席委員及び欠席委員の氏名

 四 説明のため出席した者の職及び氏名

 五 議事の大要

 六 審査判定事項

 七 委員長又は会議において必要と認めた事項

(守秘義務)

第十条

委員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、又同様とする。

(関係者の意見)

第十一条

認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、法第二十七条第六項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第十二条

認定審査会の庶務は、介護認定審査係において処理する。

(公印)

第十三条

介護認定審査会会長の公印は、次のとおりととする。

名称 白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会長之印
番号 一
寸法単位ミリメートル 方二十四
字体 古印体
用途 一般文書用
管理者 事務局長
個数 一

2 前項に定める公印の取り扱いについては、白河地方広域市町村圏整備組合公印規程(昭和四十六年白河地方広域市町村圏整備組合訓令第二号)を準用する。

(委任)

第十四条

この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成十一年九月七日から施行する。

附則

(平成一二年二月四日規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則

(平成一二年九月二八日規則第六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則

(平成一三年一二月二七日規則第九号)

この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

附則

(平成一七年三月一一日規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則

(平成一八年六月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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