消防行政

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要がありますので、次の『注意事項』を守っていただき、火災予防にご協力をお願いいたします。

 

『注意事項』

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないでください。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が

 行われている場所等で行ってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコール

 の噴霧は避けてください。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けてください。また、消毒用アル

 コールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アル

 コールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載しましょう。

 

消防法や火災予防条例の規制数量について

 消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますのでご注意ください。消防法等により規制を受ける数量は次のとおりです。

 

1 消防法の規制を受ける数量

  消毒用アルコールを400リットル以上、貯蔵・取り扱いする場合

2 火災予防条例の規制を受ける数量

 ⑴ 事業所の場合

   消毒用アルコールを80リットル以上、貯蔵・取り扱いする場合

 ⑵ 個人の住居の場合

   消毒用アルコールを200リットル以上、貯蔵・取り扱いする場合

 

★これらの数量を貯蔵・取り扱いする場合は、事前に「皆さんの事業所、住居を管轄している消防署・分署または消防本部予防課」までご相談ください。

 

 

火災予防にご協力頂くとともに、皆さんで感染予防を頑張りましょう!(^^)!

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは白河広域消防本部です。

〒961-0975 福島県白河市立石山15番地1

電話番号:0248-22-2157

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