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滞納整理

公売保証金をクレジット以外の方法で納付される方へ

事前に「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の提出が必要です

 インターネット公売に参加される方のうち、公売保証金を「クレジットカード以外」の方法で納付される方は、事前に、当組合に「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を提出する必要があります。

 このページ下段の「関連書類ダウンロード」から様式をダウンロードし、必要箇所に記入押印のうえ、当組合に書留郵便で送付してください。

【注意事項】

  • 「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ID、メールアドレス、振込先口座情報等は、公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。

公売保証金の納付方法について

 当組合は、「公売保証金納付連絡書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領後、記入されたメールアドレス宛てにメールを送信しますので、メールの案内にしたがって公売保証金を納付してください。

【注意事項】

  • メールアドレスの誤記入等によりメールが送信できない場合は、公売参加仮申し込みがキャンセルとなる場合があります。大小区別、アンダーバー等のご記入の際はご注意ください。
  • 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに当組合が確認できるように納付してください。納付の確認ができない場合、入札することができません。(銀行振込の場合、公売保証金を振り込んだ日から当組合が納付を確認できるまでに3開庁日程度要することがあります。)
  • 振込手数料は公売参加者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。
  • 当組合が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。(公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面上に「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。)

公売保証金の返還について

  1. 落札者(最高価申込者)以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
  2. 公売保証金を納付した財産の公売が中止となった場合は、納付された公売保証金を返還します。
  3. 返還する公売保証金は、公売参加者があらかじめ指定した銀行口座へ当組合から振り込みます。(返還まで4週間程度要することがあります。)
  4. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者へは公売保証金を返還しません。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは組合事務局 滞納整理課です。

〒961-0416 福島県白河市表郷金山字長者久保2番地

電話番号:0248-21-5858

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