広域行政

要介護認定について

要介護認定とは、加齢や障がいなどにより介護を要するようになっても安心した日常生活が送れるように、
その人にあった介護サービスが受けられるようするための制度です。
白河地方広域市町村圏整備組合では、白河地方9市町村(白河市・矢吹町・西郷村・泉崎村・中島村・
棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村)の「介護認定審査会」の設置と運営の業務を行っています。

介護認定審査会とは

その人にあった介護サービスを受けられるようにするためには、介護保険制度に基づき要介護認定を受ける
必要があります。この要介護認定のための事務の中で、当組合介護認定審査会は、市町村から提出された
要介護認定申請者の「基本調査に基づく一次判定結果」・「調査時の記述事項」・「主治医による意見書」
の内容をもとに、介護認定審査会において要介護度の審査・判定を行っています。

要介護認定の流れ

1.申請

  • 申請は、本人や家族のほか、最寄の居宅支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設にも頼め
    ます。
  • 各市町村の窓口で受け付けます。

2.訪問(認定)調査と主治医意見書

  • 認定調査は、各市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が
    家庭等を訪問して、全国一律の基準を用いて心身(体)の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
  • 担当主治医から医学的な見地に基づく意見を求めます。また担当主治医がいない場合は、市町村が指定
    している医師が意見書の作成をします。

3.介護認定審査会における審査判定

訪問(認定)調査の結果と主治医の意見をふまえたうえで、介護認定審査会で要介護(要支援)状態かどう
か、どれくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を審査判定します。また必要に応じて、介護認定審査会と
しての意見を付します。

4.認定

  • 各市町村が介護認定審査会の判定と意見をもとに、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5と認定
    有効期間の認定を行います。
  • 非該当(自立)と認定された申請者には、「各市町村が実施する高齢者に対する保健福祉サービス」が受け
    られます。

5.サービスの作成および利用

  • 認定を受けると、介護支援専門員が本人や家族の意見をふまえたうえで、一人ひとりの状況に応じたサー
    ビス計画をつくり、サービス提供事業者と調整を行います。
  • 自宅で生活できないときは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、又は長期間の療養に適した病院など
    で施設サービスがうけられます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは組合事務局 総務課です。

〒961-0416  福島県白河市表郷金山字長者久保2番地

電話番号:0248-21-5193

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