以下の事項を変更する場合には、軽微な変更届出が必要となります。(変更のあった日から30日以内)
- 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 路線又は運送の区域(減少する場合に限る)
- 事務所の名称及び位置
- 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数およびその種類ごとの数
- 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る)
- 自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行っていて、いずれかを行わないこととする場合に限る)
- 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る)
登録事項(軽微な事項)を変更する場合に提出する書類
1 東北運輸局福島運輸支局に提出する書類
次の書類を東北運輸局福島運輸支局に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
1 |
自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出書 |
様式第2−4号 [WORD形式/74.5KB] |
2 |
添付書類 |
変更に伴い内容が変更されることとなる書類 |
- |
3 |
自家用有償旅客運送者等登録証(原本)(登録証の内容の変更がある場合のみ) |
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2 運営協議会に提出する書類
軽微な事項を変更する際には、事前又は事後に運営協議会への報告を行う必要があります。東北運輸局福島運輸支局に提出した書類一式の写しを提出してください。