広域行政

登録事項(軽微な事項)を変更する場合

以下の事項を変更する場合には、軽微な変更届出が必要となります。(変更のあった日から30日以内)

 

登録事項(軽微な事項)を変更する場合に提出する書類

1 東北運輸局福島運輸支局に提出する書類

次の書類を東北運輸局福島運輸支局に提出します。

No. 提出書類 様式番号
1 自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出書 様式第2−4号 [WORD形式/74.5KB]
添付書類 変更に伴い内容が変更されることとなる書類 -
自家用有償旅客運送者等登録証(原本)(登録証の内容の変更がある場合のみ) -

 

2 運営協議会に提出する書類

軽微な事項を変更する際には、事前又は事後に運営協議会への報告を行う必要があります。東北運輸局福島運輸支局に提出した書類一式の写しを提出してください。

 

このページに関するお問い合わせは組合事務局 総務課です。

〒961-0416  福島県白河市表郷金山字長者久保2番地

電話番号:0248-21-5193

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