(介護認定審査会の委員の定数)
白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、52人以内とする。
(規則への委任)
法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(介護保険の実施のために必要な準備)
認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第8号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(趣旨)
この規則は、白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)
第2条の規定に基づき白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の受託)
認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。
(委員の任期)
1 介護認定審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
1 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。
(会議)
1 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
1 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する9合議体(以下この条において「合議体」という。)を置き、審査及び判定の案件を取扱う。
2 合議体に委員長及び副委員長それぞれ1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会議を総理し、合議体を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 合議体を構成する委員の定数は4人とする。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 合議体に属さない委員は、合議体に属する委員が審査会に欠席する場合は、欠席する委員に代わって出席することができる。
9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(合議体の委員の変更)
認定審査会の会長は、必要がある場合は、合議体を構成する委員を変更することができる。ただし、この場合において、直近の変更から6月を経ていなければならない。
(合議体の会議の招集)
1 合議体の会議の招集は、認定審査会の会長が当該合議体を構成する委員に通知をして行うものとする。
2 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ会長に届けなければならない。
(会議録の調製)
1 合議体の委員長は、合議体の会議の開催の都度会議録を作成し、保存するものとする。
2 前項に定める会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻
(2)会議、散会、延会、中止及び休憩の時刻
(3)出席委員及び欠席委員の氏名
(4)説明のため出席した者の職及び氏名
(5)議事の大要
(6)審査判定事項
(7)委員長又は会議において必要と認めた事項
(守秘義務)
委員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(関係者の意見)
認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、介護保険法(平成9年法律第123号)法第27条第6項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
認定審査会の庶務は、福祉係において処理する。
(公印)
介護認定審査会長の公印は、次のとおりととする。
名称 白河地方広域市町村圏整備組合介護認定審査会長之印
番号 1
寸法単位ミリメートル 方24
字体 古印体
用途 一般文書用
管理者 総務課長
個数 1
2 前項に定める公印の取扱いについては、白河地方広域市町村圏整備組合公印規程(昭和46年訓令第2号)を準用する。
(委任)
この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成11年9月7日から施行する。
附則
(平成12年2月4日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年9月28日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成13年12月27日規則第9号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則
(平成17年3月11日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(平成18年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成22年12月24日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(令和3年8月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(令和6年2月22日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。