消防行政

消毒用アルコール容器の表示について

★新型コロナウイルス感染症予防対策として「消毒用アルコール」が多く使用されていますが、消毒用アルコールの一部製品において危険物の容器としての表示がきちんとされていない例が見られます。

 消毒用アルコールは消防法に定める「危険物」であり、消防法により容器の外部に下記の項目を表示する義務があります。

 

1 最大容積が500ミリリットルを超える消毒用アルコール容器の表示

 ⑴ 危険物の品名

 ⑵ 危険等級2

 ⑶ 化学名

 ⑷ 水溶性

 ⑸ 数量

 ⑹ 火気厳禁

2 最大数量が500ミリリットル以下の消毒用アルコール容器の表示

 ⑴ 危険物の通称名(例:エタノールや消毒用エタノール等)

 ⑵ 火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有するほかの表示(火気の近くで使用しないでくださいや火気を近づけな      

  いでください等)

 

 

 消毒用エタノールによる事故防止、よろしくお願いいたします!!!

 

 総務省消防庁通知:https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0828jimurenraku.pdf

 

 

アルコール消毒表示

                             出典:東京消防庁

 

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〒961-0975 福島県白河市立石山15番地1

電話番号:0248-22-2157

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