消防行政
すべての飲食店に消火器具の設置が義務化
すべての飲食店に消火器具の設置が義務化されます。
改正の経緯
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、この火災により消防法令が改正され、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等には面積に関係なく、2019年10月1日から消火器具の設置が義務付けられます。
※小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(PDF)(新しいウインドウで開きます)
出典:一般財団法人日本消防設備安全センター違反是正支援センター「刊行物~飲食店の消火器設置義務化~」より
(http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/index03.html)
改正内容の詳細については、下記総務省消防庁通知を参照ください。
※消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF)(新しいウインドウで開きます)
※消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF)(新しいウインドウで開きます)
消火器の設置が対象となる飲食店等とは
火を使用する設備(厨房設備)または火を使用する器具を設けた飲食店等
(延べ面積150平方メートル以上の飲食店等は、従来から設置が義務付けられています。)
※ただし、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。
「防火上の有効な措置」とは
- 調理油過熱防止装置 (鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
- 自動消火装置 (火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいう。)
- その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
※IH式クッキングヒーターは火を使用する設備または器具に該当しません。
消火器具設置後の維持管理について
義務として設置されている消火器具については、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回、消防署に「消防用設備等点検結果報告書」を提出する必要があります。
※消火器具の点検報告支援パンフレット(PDF)(新しいウインドウで開きます)
※消火器の点検結果報告書の様式(PDF)(新しいウインドウで開きます)
※消火器点検アプリ(新しいウインドウで開きます)
出典:総務省消防庁 「消防用設備等点検報告制度~自ら行う消火器の点検報告~」 より
関連ファイルダウンロード
- リーフレットPDF形式/2.38MB
- 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(pdf)PDF形式/949.83KB
- 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(pdf)PDF形式/2.57MB
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問い合わせ先
- 2019年2月7日
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